●長期化するコロナ禍において、医療機関や介護施設等には大きな負担が生じていることに加えて、原油価格・物価高騰により施設運営は厳しさが増しています。
●一方で、これらの施設の収入は公定価格で決められているなど、高騰分を直ちに価格転嫁することが困難であることから、緊急的に応援金として支給するものです。
●収入が公定価格(診療報酬、介護報酬、障がい福祉サービス報酬、措置費、物価統制令等)で決められているなど、原油価格・物価高騰分を直ちに価格転嫁することが困難な施設を対象としています。
●施設等を所管している担当課でそれぞれ定める「令和5年度 医療・介護・保育施設、公衆浴場等物価高騰対策応援金支給要綱」に掲げる施設等で島根県内に所在地があり、令和5年7月1日までに開設、運営を開始している施設が対象となります。
●令和5年7月1日時点で休止中の事業所、施設は対象となりません。
●令和5年度中に開設する事業所、施設であっても令和5年7月1日時点で開設、運営していない場合は対象となりません。
●本社が島根県外であっても、島根県内を所在地とする事業所、施設が存在する場合は、当該事業所、施設分については支給対象となります。
●なお、本社が島根県内であっても、島根県外に所在する事業所、施設分については支給対象外です。
●他団体からの同趣旨の給付金の受給(予定を含む)の有無に関わらず、本応援金を受給することが可能です。
●ただし、本応援金を受給した場合に他の給付金等を受けることができるか否かについては、その給付金の支給要件等をご確認ください。
●押印は必須ではありません。
●委任者が個人の場合、必ず本人が自署してください。
なお、自署ができない場合は、コールセンター(0120-234-144)へご相談ください。
●支給額は、県で原油価格・物価高騰による影響額を試算し、施設種別や規模ごとに支給額相当の影響が出ていると判断した額です。
●したがって、施設において改めて影響額を積算する必要はなく対象の施設であれば支給額どおり申請でき、特段の用途制限もありません。
●申請受付期間は、令和5年9月11日(月)~11月2日(木)としています。
●実績報告の提出は不要です。
●ただし、虚偽の申請があった場合など不支給要件に該当することが判明した時などは、応援金の返還となる場合があります。
大切な書類の紛失などのトラブルを未然に防止するため、配送追跡・受取確認が可能な簡易書留またはレターパックプラス(赤枠の封筒)での郵送のみの受付とさせていただいております。
●申請者が個人の場合は申請者本人名義の口座、法人の場合は法人名義の口座となります。
●したがって、申請者と口座名義人は同一である必要があります。
●オンラインでの申請は10日~14日程度、郵送での申請は14日~18日程度となる見込みです。
(注)日数は目安です。申請・審査の状況により前後することがあります。
●応援金の支給の対象事業者は、令和5年7月1日現在で、所在地が島根県内にある支給要綱の別表の対象施設(休止中の施設、市町村が設立した病院及び島根県立盲学校を除く。また、診療所及び歯科診療所にあっては、医師、歯科医師、医療法人、一般社団法人及び消費生活協同組合が医療法(昭和23年法律第205号)第7条又は第8条に基づき開設したものに限る。)を運営する事業者です。
●具体的には、島根県医療政策課のHPで公表している「県内の病院・診療所一覧(令和5年7月1日現在)」に掲載された施設のうち、国や市町村立の施設やいわゆる企業内診療所、社会福祉施設内の診療所(医務室)、主に健診等を行っている公的施設及び休止中の施設は対象外となります。
●これまでに県や松江市から別の業務で通知を送付していますが、不達で返送されているためです。
●歯科技工士法に基づく届出がされており、令和5年7月1日時点で歯科技工が行われている場合は申請可能です。
●可能です。(例:就労継続支援B型と生活介護の多機能型事業所の場合、就労継続支援B型と生活介護の両方のサービスで申請ができます。)
●ただし、施設入所支援に併設するサービス(生活介護、就労継続支援B型等)は、その定員数を含めた単価区分となっているためサービス毎の申請はできません。
●介護サービス又は障がい福祉サービスのどちらか一方のみ申請可能です。
●例えば、訪問介護(高齢者)と居宅介護(障がい)を行う場合や、居宅介護支援(高齢者)と計画相談支援(障がい)を行う場合が該当します。
●支給要綱別表の注釈をご参照ください。
●薬局で販売する医薬品や衛生資材等は、県民の保健衛生の維持等に必要不可欠なものです。
●そのため、薬局開設者は物価高騰分を直ちに価格転嫁することは県民への影響が大きくなることから、対象施設としています。
●特に燃料費高騰の影響を大きく受けており、その高騰分を直ちに価格転嫁し運営することが困難であることから、対象施設としています。